贈与税の注意点について
はじめまして。私の預金と妻の預金を合算して、私名義の定期預金を作ろうと思っております。金額はまだ未定ですが5000万円ぐらいになるかもしれません。その場合、金銭消費貸借契約書を夫婦間で交わし、例えば満期日に妻の預金元本+利息(市中金利並み)を返せば贈与税には該当しないという理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
本投稿は、2015年03月07日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。