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個人→個人 登記費用 損金算入の可否

お世話になります。
この度、自分が代表を務める会社で、古物のオークションに参加しようと思ったのですが、オークションへ参加するためには、代表である私と、私の保証人の所有財産が500万円以上あることが条件となっていました。私も保証人(親族)もそのような財産を所有しておりませんでしたので、父から財産を贈与してもらうことにしました(贈与税が発生するのは承知しています。)。その際に発生する登記費用などを会社の損金として処理することは可能でしょうか?

税理士の回答

個人間の贈与についての登記費用は、あくまでも個人的な費用になると思います。会社の損金に計上はできないと考えます。

本投稿は、2021年08月25日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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