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海外旅行費用は贈与税の対象になりますか?

今年の夏に両親、自分達夫婦、子供達の合計7人でハワイへ親族旅行を計画しています。予算は500万円ですが全額父が払う予定です。

海外旅行の費用を出して貰った場合、贈与税の対象になりますか?旅行費用とは別に現金で贈与も受けているので心配です。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問者様がお悩みの通り、理論的には贈与とみなされる余地がないとは言えない事例だと思われます。

家族間の金銭負担については、扶養義務者相互間の「生活費」「教育費」として通常必要と認められるものは贈与税をかけないという法令がございます。
ご相談いただいた事例を正面から捉えると、この法令における「生活費」や「教育費」に旅行費用が該当するのかという論点になります。やや屁理屈のようですが「生活費」の一部と考えて贈与税の申告をしない方もいるかもしれません。

本投稿は、2015年03月08日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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