1000万円の贈与税の対象となりますか
親に借金1000万円を肩代わりしてもらいました。
借用書を作り,毎月一万円ずつ返済しています。
一年間の贈与非課税分も加味して,約10年での完済を目指しています。
課税対象となってしまいますか。
ご教授ください。
税理士の回答
親から借りたということであれば贈与にはなりません。
ただし、借入と贈与は別ですから、毎年贈与契約書を作成し、贈与を受けた後にそのまま返済するなどしてその振込等による事績も残してください。
返済事績が通帳等に記帳されていないと贈与とみなされる可能性があります。
本投稿は、2021年08月29日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。