贈与税の支払い延期
贈与税の支払いがすぐには難しい場合,延長するために支払いが難しい証明をしなければならないのですが、具体的にその証明は手元に現金がない、口座に必要な現金がない、という状況を示せば認められますか?
仮想通貨や株を売却すれば支払うことができますがそれを避けて現金で支払いたいのですがこの場合は持っている仮想通貨や株を資産として支払わないと延期は認められないのでしょうか。
税理士の回答
贈与税の延納制度は、税務署の承認が得られないと適用できません。
そのためには下記の3つの要件すべてに該当する必要があります。要件は納税額・納付困難な理由・担保提供の3つの要件にすべて該当する必要があります。
① 納税額が10万円を超えていること。
② 納付困難な理由があること。
納付困難とは、納期限までに金銭納付が可能な金額よりも贈与税額が多い場合をいい、金銭納付が可能な金額とは、納期限時点で保有している預貯金などから生活費や事業経営に必要な運転資金を差し引いた金額をいいます。
③納税額が100万円を超える場合や、延納期間が3年を超える際には税務署に担保提供をする必要があります。
担保提供できる財産は、土地や国債など金銭への換価が容易なものに限定され、係争中の物件や売却困難な財産を担保提供することは認められていません。
手元に現金や預貯金残高がない場合には形式的には②の要件は満たしますが、審査がありますので、必ず延納申請が承認されるとは限りません。
本投稿は、2021年08月31日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。