贈与税を申告していなかった…
お世話になります。
母は認知症を10年患い、先日他界しました。
母は5年前から施設に入っておりました。
あえて成年後見人は立てずに、弟が母の財産を管理しておりました。
(施設費用、不労所得の管理、税金の支払い全てです←母のキャッシュカードを自由にできました)
この度、相続税を申告することとなり
弟と話しをしたところ、
弟がかなりの母の財産(年110万以上)を私的に使っていた様子です。
もちろん贈与税の申告などしておりません。
母は認知症なので贈与の意思はないです。この場合、今後どのような展開が予想できるでしょうか。
私も予想はしていましたが、額が大きく懸念しております。
アドバイスおねがいします
税理士の回答
お母さまは贈与の意思が無かったので、贈与は成立していないと思われます。
贈与が成立していないのであれば、贈与税の申告は不要です。
この場合、相続税の申告上、弟様が私的に使っていたお金は、お母さまから弟様への預け金又は貸付金として、お母さまの相続財産に計上するのが保守的かと思います。
ご回答ありがとうございます。
預け金と貸付金の違いが良くわかりません。母の意思がないのに、お金を弟に預けたり、弟に貸付たりして良いものか…。
貸付金とした場合、相続上はどのような
位置付けになりますか。
また、貸付金は弟は誰かに返済する必要がありますか。
預け金も貸付金も同じ様に、相続財産として相続税が課税される可能性があると言う事です。
弟様は貸付金を相続した人に、お金を返さなくてはなりません。
もし相談者様が貸付金を相続した場合は相談者様が返済を受ける権利を引き継ぎます。
一方で、弟様自身が貸付金を相続した場合には、自分への貸付金となるので、弟様の返済の義務は消滅します。
ご回答ありがとうございます。
預け金と貸付金の違いが良くわかりません。母の意思がないのに、お金を弟に預けたり、弟に貸付たりして良いものか…。
貸付金とした場合、相続上はどのような
位置付けになりますか。
また、貸付金は弟は誰かに返済する必要がありますか。
預け金と貸付金の違いは、表記上の問題なので、あまり気にしないでください。
お母さまの預金をお母さまの同意なく、弟様が引き出して、例えば500万円使っていたという場合、その500万円は相続税の課税対象になると思われますという点がポイントです。
なるほど「貸付金」は母の「資産」となる
ということですね。
丁寧にありがとうございます。
一般的には三年遡って資産計上する
感じでしょうか?
3年遡るのは、贈与の場合なので、今回のケースは該当しないと思われます。(贈与は成立していないので)
原則的には、お母さまの意思なく引き出されていた金額の全額を資産計上すべきと思われますが、どの様に申告すべきか具体的な事は、申告書を作成する税理士にご相談頂いた方が宜しいかと存じます。
丁寧にありがとうございました。
波多野先生のお蔭で、かなりモヤモヤが
スッキリしました!
全額となりますと、頭が痛いですが
弟が勝手に使ったので、責任とって
もらいます。
専従者給与を上げなかったのが
良くなかったのかもしれません。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月09日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。