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夫名義の住宅購入時における妻からの贈与と貸付について

夫名義の住宅購入時に、300万円程私の口座から夫の口座に移し、支払いに当てました。
内、200万円はいずれ返してもらう予定でおりますが、今の状態だと、全て贈与としてみられてしまうのかなと認識しております。

貸付であることの証明などは特に用意していないのですが、贈与としてみられないように準備しておいた方が良いものや対策などございますでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税務署に贈与ではないと主張しても立証ができないと贈与とみなされる可能性があります。
もしも今、税務署から贈与と指摘されたら贈与ではないという証明ができますか。
夫婦間の契約書は証明力が弱いといえますが、貸付であれば金銭消費貸借契約書を作成すべきです。

ご回答ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書はどのように作成するものでしょうか?
また、作成後の扱いについて(提出する必要があるものなのか、保管だけで良いのか)教えていただけますと幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

ご自身でネット検索して様式を取得し作成してください。
作成後は保管しておき、貸付であると立証できるようにしておいてください。
なお、振込等により必ず返済事績を残してください。

とても参考になりました。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年09月13日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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