契約者死亡による名義変更の解約返戻金にかかる税金
数年前に亡くなった親の保険を名義変更して持っていますが、解約しようにも、大きい金額が動くので怖くて手を付けられないでおります。
契約者:母、被保険者:私、受取人:母の一時払い終身保険(母が1000円払い込み済み)を母死亡により、契約者:私、被保険者:私、受取人:妻で名義変更をしました。本年度の「保険契約等の異動に関する調書」へは解約返戻金:10,189,400円、
既払込保険料等の総額:10,001,459円、死亡した保険契約者等の払込保険料等:10,001,459円との記載があります。この保険を解約することで、実際に支払ったのは母であり、贈与税に該当するのでしょうか?その他、解約することで発生する税金等や確定申告、注意点はありますでしょうか?無知のため、ご教授お願いします。
税理士の回答
解約返戻金の受取で、課税関係はないものと思われます。
解約返戻金の受取人は、契約者である質問者になると思われます。
解約に係る税金は、保険料負担者と受取人の関係で決まります。
ご質問の場合は、保険料負担者は質問者(お母様の保険に関する地位を相続します)、受取人は契約者である質問者となるでしょう。
(解約前に保険会社に確認してください。)
保険料負担者と受取人が同じ場合には、一時所得の対象です。
計算は、(受取金額-払込保険料-50万円)×1/2=所得 です。
したがって、所得はゼロです。
これは、相続放棄していても同じでしょうか。
放棄していても保険は別との解釈で保険契約を名義変更しております。
本件の生命保険契約に関する権利は、お母様の相続財産になります。
質問者が3か月以内の相続放棄をしていると、相続できないことになります。
その場合には、質問者以外の相続人が相続すべきですから、契約者を変更すべきと考えます。
契約者を妻に変更すれば、解約しても大丈夫でしょうか。その場合、相続税などがかかってくるのでしょうか。
奥様は相続人ですか?
養子でなければ、相続人ではないと思います。
相続税は、お母様の財産の合計金額が、基礎控除額を超えた場合にかかります。
基礎控除額は、相続人の人数によって変わります。
無知で失礼しました。
贈与税や所得税には該当しますでしょうか。
法定相続人は全て相続放棄しています。
妻(養子ではない)が保険契約者となり、保険を解約する事で税金はかかりますでしょうか。
相続のことは専門家ではありませんが、法定相続人が放棄すると、次順位の人が相続人になると思います。
その場合には、次順位の相続人からの贈与になるでしょう。
本投稿は、2021年09月14日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。