父からの生活費の援助について
現在、父親と私(娘)の2人暮らしです。
生活費は、ほぼ全て父に出してもらっているのですが、
父が老人ホーム等の施設に入所した場合は、このまま父に
私の一人暮らしの生活費を負担してもらっても問題ないのでしょうか?
認知症などの判断がつかなくなった場合は、私が支払うつもりではいます。
又、父が亡くなれば、相続税の支払いは必要かと思いますし、
毎年、年110~300万程度は贈与は受けています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

親子の関係は、民法上、相互に扶養する義務がありますので、相談者様が必要となる生活費をお父様から援助してもらった場合でも、それが通常必要と認められるものであれば贈与税の課税対象とならないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月17日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。