一人から複数人の同居親族に贈与する場合
祖母から、娘A、娘の夫B、孫C(未成年)の三人家族にそれぞれ100万円ずつ贈与した場合、一人当たり110万円以下の非課税枠の範囲に入るのでしょうか。また、非課税枠に入る場合、それぞれ100万円ずつの贈与であることがわかるよう贈与契約書など作成した方がよいでしょうか?なお、A,B,Cは同居しており、Cのみ Bの扶養に入っています。祖母とは別居です。
税理士の回答

貰った人ベースで考えるので贈与税は、それぞれかかりません。証拠のために、贈与契約書の作成等はされた方がよろしいかと思われます。
よく分かりました。ありがとうございました
本投稿は、2021年09月21日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。