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借地権と底地の等価交換直後の贈与について

タイトルの件について
固定資産の等価交換の特例が適用されるか、
贈与税が発生するか否かの相談です。

現在、妻の祖父が所有している借地権について、地主と交渉の上、底地と等価交換してもらおうと考えています。

借地権は少なくとも60年以上存在しており、旧借地法適用となります。用途は宅地で、交換後の用途も宅地のままの予定です。
また、借地権割合は50%の地域となります。

交換に際しては、固定資産の等価交換の特例を利用して譲渡所得はないものとするつもりですが、

交換後の土地をその直後(1年以内)に、妻(孫)へ相続時精算贈与の制度を利用して贈与した場合、特例は変わらず適用されるでしょうか?

税理士の回答

取得した底地を従前の用途に供すること。
ここで、従前の用途にどのくらいの期間供するという規定がありません。
しかし、従前の用途にいつまでに供すればよいかというと、確定申告期限(翌年3月15日)までと取り扱われています。
これらのことから、少なくとも翌年3月15日前の贈与は避けるべきでしょう。

なお、先に借地権の贈与を受けてから、奥様が地主と交換する方法が望ましいように思います。
贈与の場合の所有期間は、贈与者(祖父)の所有期間を引継いで計算します。

(蛇足ですが)
土地の価格はその多くが値上がりします。
失礼ながら、将来の相続税を考えると、土地で相続時精算課税はお得とならないケースが多いように思います。

ご回答ありがとうございます。
贈与では所有期間が引き継がれるのですね。
すごくスッキリしました。

来年中に、件の土地に新築一戸建てを建築したいと考えていたので、年内に贈与の手続きができるよう進めていきたいと思います。

改めて、丁寧な解説感謝いたします。
税法は難解な部分が多く、素人にはなかなか理解しきれません。鎌田様のおかげで光明が見えてきました。お忙しい中お時間割いていただきありがとうございました。

本投稿は、2021年09月25日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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