海外在住時、夫婦間の日本の銀行間の贈与について
現在夫婦とも海外在住しており、夫婦の日本の銀行間で毎年110万円以内の出入金をしたいと考えています。
なにか贈与に関わることで気をつけた方がいいことはありますでしょうか?
税理士の回答
ご夫婦とも海外在住しており、日本国内には住所を有していないということですので日本国内の財産について贈与税の対象とされます。同一年に110万円が限度額となりますので、資金移動の際には異動内容を必ず記載しておくことをお勧めします。なお、生活費等の資金移動は贈与税の対象とはなりません。
限度額内でも生活費などの資金移動ではない場合には贈与税の対象となる、ということでしょうか?それとも限度額内であれば贈与税の対象とはならないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年10月02日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。