税理士ドットコム - [贈与税]子供に支払った養育費の額を、自分の親が負担する場合 - 祖父祖母から孫へ直接振り込めは、その都度ですが...
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子供に支払った養育費の額を、自分の親が負担する場合

離婚し毎月算定表に定められた養育費を支払っています。

私が支払った養育費たとえば200万円を私の親が負担すると申し出があった場合、それは贈与税がかかるのでしょうか?200万は私に振り込まれす。

祖父祖母から孫への養育費になりますので、本来は贈与税の対象とならないと思うのですが、気になりまして質問しました。

贈与がかからない条件を詳しく知りたくどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

祖父祖母から孫へ直接振り込めは、その都度ですが・・・ならないと考えますが
今回は、一括ですので、贈与税の対象になると考えます。
お気を付けください。
親から、子供への養育費も、一括の場合には、贈与税の対象になると考えます。
今後は、祖父祖母から孫へ直接、その都度お支払いください。

本投稿は、2021年10月03日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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