所有権一部移転についてお願いします
夫が前妻との離婚後、私は結婚して、
夫と購入した土地に、土地は夫名義にして、私と私の父の名義の建物を建て、二世帯住宅として住んでいます。
夫には前妻の子供がいるので(成人していて結婚もしています。)
夫名義の土地を、私の子供に少しずつ土地の一部贈与をしています。
土地の住宅ローン返済を、私の収入と貯蓄から支払ったので、その分を所有権一部移転登記したいのですが、
代物弁済として所有権移転は可能ですか?
注意点はありますか?
私名義の口座から、夫名義の口座に振り込みをした履歴はあります。
結婚20年以上経つので、贈与税配偶者控除を使うこともできますが、
その場合だと私が支払ったものは関係なく、ただ贈与を一方的に受けたということになり、相続時には特別受益として計算するのでしょうか?
支払った分を私の名義にしたいのですが、
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
ローン負担額<土地の時価×移転する持分の場合は差額が特別受益(贈与税)、夫にはローン負担額ー土地の簿価×移転する持分について譲渡所得税がかかります。贈与税配偶者控除は相続時には特別受益として計算することになると思います。

川村真吾
(訂正します)相続法改正により贈与税配偶者控除の対象となる贈与(おしどり贈与)は持戻し免除の推定が働きますので相続時には特別受益として計算しません(民法903条4項)。従って特別受益の観点からは全額をおしどり贈与、贈与税の観点からは①おしどり贈与2,110万円、②2,110万超の部分は代物弁済の順に使うといいと思います。
ありがとうございました。
訂正の方で大丈夫でしょうか?
本投稿は、2021年10月03日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。