親から住宅資金を貰い贈与税の申告済みだけど親へ金利を支払い返済してる
10年程前に結婚をし、金銭的に余裕が無かった為、父親と一緒に暮らすことにし家を購入しました。
その際、父親が現金で2400万を支払いました。私名義の為、贈与税の申告はその時に済ませました。
その後、父親との折り合いが悪くなり私が家を出ようとしたのですが、子どものこともあり父親が家を出ました。
それを機に、父親へ2%の利子をつけ返済しています。
そこで教えてください。
返済していく気はありますが、贈与税の申告をしているので、法律的に言えば返済義務はないのでしょうか?
返済し終わった後、贈与税の申告の取り消しは可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
返済していく気はありますが、贈与税の申告をしているので、法律的に言えば返済義務はないのでしょうか?
申告していることは関係なく、贈与が有効に成立していたのであれば、返済する必要はないと思いますが、ただ、これまで、返済したのであれば、なぜ返済したのか?、つまり、贈与があった当時に、それは、贈与ではなく、貸付だったのではないか、という主張をされる一因になると思います。
この点は、民事の法律的なことなので、詳しくは、弁護士先生にご相談ください。
返済し終わった後、贈与税の申告の取り消しは可能なのでしょうか?
一般的に、贈与税の申告の取り消し、というのは、難しいです。
贈与があったとする当時に、それが、贈与ではなかったとする事実があれば、不可能ではないかもしれませんが、それが認められるのは、なかなか難しいと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
「贈与が有効に成立していたのであれば、返済する必要はない」とのことで、なんとなくモヤモヤしていたものがスッキリしました。返済は続きますが…
そこで、再度質問失礼致します。
以前、この返済分を私名義の口座にいれる。という話もありましたが、実現されていません。
今後返済が無事終わり、父親が私に再度お金を渡す(恐らく私の息子に障がいがあるためその蓄えなのかも?)となった場合、そこで再度お金が動くと、税務署に納税が必要になるのでしょうか?
つまり、前回、贈与税の申告をしただけで税務的には損ってことですよね。
何か返済の証明することがあればその金額は再度贈与という形をとれるのでしょうか?
ややこしい質問、乱文で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
贈与に回数の制限などはありません。
今、親御さんに支払っているものも、返済ではないとすれば、それは、単純に、贈与なのか、生活費を支給している、ことになると思います。
その後、いつかのタイミングで、まとめて、戻ってきたとすれば、それも、贈与になります。
贈与になれば、その年度の贈与額に応じて、原則的には、暦年課税することになります。
凄く無知だったことに気付くと同時に、税理士さんが法律的にこの状況をどう捉えるのかを知ることができました。
ありがとうございました!!
本投稿は、2021年10月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。