日本から中国への海外送金に掛かる税金についてについて
海外赴任中(日本では非居住者扱い)に中国で結婚し、しばらく中国での生活が続くと思い、日本の預貯金を中国に送りたいと考えています。一時帰国もなかなか儘ならないので、ネットバンキングサービスを利用しようと考えています。
以下の場合に贈与税は掛かるのでしょうか?
【ケース1】
・送金先が中国国籍の配偶者の中国の銀行口座
・年間の送金額が110万円を超える
【ケース2】
・送金先が自分の中国の銀行口座
・中国で入金後、中国国籍の配偶者の中国の銀行口座に送金
・年間の送金額が110万円を超える
何卒アドバイス頂きたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

配偶者の方が日本に住所及び国籍がないことを前提に日本での課税関係を記載します。
いずれの場合でも相談者様が10年以内に日本国内に住所がある場合には贈与税の対象となりますが、10年以内に日本国内に住所がない場合には贈与税の対象ではありません。
本投稿は、2021年10月05日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。