贈与税について
2021年中に生前贈与しないと損
という記事を雑誌で読みました。
・暦年贈与はもうできないのですか。
・今までは被相続人が死亡した折、3年前までの贈与が課税対象になるところ
15年前まで対象のなるとは、死亡した被相続人の15年前の暦年贈与も課税対象になるということですか?
税理士の回答
昨年の税制改正で相続税と贈与税の一体化を検討中と発表したことがいろいろな考え方を呼び起こしているようです。改正事項は本年度の12月中旬以降に発表されますので何が得で何が損かははっきりしていないのが実情です。したがって、今年中の贈与がベターなのかどうかは年末までお待ちいただくことになります。ご質問の15年間?(根拠はわかりませんが)という場合であれば15年間内の贈与を相続時に加算するという理屈になりますが、税務署の資料管理の実情から考えるといかがなものでしょうか。
ご回答ありがとうございます。週刊誌を出先で読んだだけでしたので、申し訳ございません。
10年から15年以内課税されるようになるかもしれない。と記載があったため少し慌ててしまいました。
暦年贈与を毎年110万以上などとして、毎年贈与税を払っておけば、仮に15年遡ることとなっても
だいじょうぶでしょうか。(今からでも大丈夫でしょうか?)
改正案が12月に発表になると、来年の贈与に関してはその改正案がすぐ適用になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
年末の報道を確認したいと思います。
現行法は相続開始前3年以内に被相続人から相続人に対してなされた贈与については相続財産に加算し、相続税を計算するとされています。この規定には贈与税を払っている、払っていないは関係ありません。贈与税を支払っている場合は贈与税額控除という規定で相続税から控除してもらえます。したがってご質問の内容は意味をなさないことになります。また改正に関しましては出てみないとわかりませんが、一般的には発表後の適用年度が記載され、その年度の相続税申告から適用されます。
本投稿は、2021年10月11日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。