贈与税の申告をしないといけないのは誰ですか
父が孫のために定期預金をしてくれていました。
孫は、未成年でかつ15歳未満であるため、保護者である子が通帳等一式を受け取り預かっています。
この場合、贈与税の申告は、子が行うのでしょうか、孫が行うのでしょうか。
ちなみに、教育資金贈与の手順を踏んでおらず、贈与契約もなく、口頭・通帳手渡しの状態で父は亡くなってしまいました。
税理士の回答
お孫さんの申告になると思います。
申告手続きは、親権者が代理で行ってください。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、教育資金贈与の税金上の手続きを、これからすることはできないのですか?
教育資金の非課税制度は、お父様の生前の手続が必要です。
①お父様とお孫さんが贈与契約書を作成する
②銀行等で教育資金管理契約を締結し教育資金口座を開設する
③②で開設した口座に贈与された金銭を預入する
以上のような手順があるため、お父様が亡くなられてからではこの制度を受けることができないと考えられます。
本投稿は、2021年10月14日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。