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海外在住中に獲得した資産の相続税について

宜しくお願い致します。
当方、欧州のある国に2.5年滞在しており、後2.5年程で日本に帰国する予定です。今は日本の住民票を抜いた非居住者であり、日本に不動産もありません。
この欧州滞在期間中に現地証券会社で開設した証券口座にて数億円単位の資産を築きました。
現在住んでいる国は相続税/贈与税がかからない為に、当地居住中に妻及び子供に贈与を行い、将来の相続税対策をしたいと考えています。
当方35歳で、恐らく今後10年で死亡する確率は低いものと思われます。
このスキームは問題ないでしょうか?

税理士の回答

あなた及び家族が非居住者で贈与時において贈与時から10年以内日本国内に住所地が無い場合については国外財産について課税されません。日本国内の財産の贈与は課税されます。

本投稿は、2021年10月17日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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