[贈与税]投資型生命保険についての税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 投資型生命保険についての税金

投資型生命保険についての税金

はじめまして。
投資型の生命保険に私(妻)が入っています。
死亡した場合、娘が受け取り人にしております。
支払いは私のクレジットカードで主人の口座から引き落としにしていて、この場合 私が死亡した場合娘に贈与税がかかる事になるのでしょうか?
保険屋さんに確認しましたら、生きていれば贈与税、亡くなった場合は相続です…と言われたのですが 万が一の事が心配で税理士の先生にご回答を頂きたく御相談させて頂きました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の口座からクレジットカード利用料が引き落としされているということは、その生命保険の保険料支払者はご主人ですので、ご相談者様に相続が発生し、死亡保険金がお子様に支払われる際は、ご主人からお子様への贈与とみなされて贈与税課税されると思料いたします。

保険屋さんの「生きていれば贈与税、亡くなった場合は相続です」は、どういうことか分かりません。(おそらく、保険屋さんは税務のプロではありませんので、分からず適当に回答した可能性が高いと思います。)

そうなのですね、
早急に主人を受け取り人にしようと思います。
税理士の先生にご回答頂きスッキリしました。
本当に感謝です。ありがとうございます。

本投稿は、2021年10月17日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,881
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,637