新築戸建ての贈与について
血縁関係のない方からの贈与で新築戸建ての購入を考えております。
支払いは相手の口座からハウスメーカーに2回に渡って支払うのですが、一度目の支払いが12月で二度目の支払いが来年の1月だった場合、贈与税の計算は各その年で二回に渡って計算するものと考えてよろしいでしょうか?
それとも一度の計算になりますか?
贈与税がかなりかかるのでできるだけ節税したいのですが、よろしくお願い致します。
家の契約者は私です。
税理士の回答
贈与がいつ行われたかという問題になりますが、最も早い時点では贈与契約のとき、また最も遅い時点では登記のときと考えられます。現金の贈与なら2回に分けられますが、新築住宅の贈与は分割することはできません。従って、贈与の目的物を明確にして契約書に明示することが肝要です。
ということは二回に分けて支払っていても一度の贈与の計算で1700万贈与を受けた場合は545万の贈与税と考えてよろしいでしょうか?
もし何他に良い方法があればご伝授いただきたいです
よろしくお願い致します
お話の内容の意図は新築戸建ての資金を贈与してもらうための節税策ということになりますが、この場合2回に分割した場合でも贈与の意図は2回分の資金を当初から贈与する意図であるため贈与契約は1回とみなされます。現金の贈与は100%評価となるため土地や建物として贈与契約したほうが評価金額が低減し節税となります。
ご回答ありがとうございます。
血縁関係のない相手からの贈与でも土地や建物で贈与契約で節税できるのでしょうか?
ネットでは他人にあたるとそれはできないと,書いてあったのでできないものだと考えていましたが。。。
本投稿は、2021年10月23日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。