[贈与税]親子間 譲渡税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親子間 譲渡税について

現在、母が所有している不動産があります。
権利について、土地所有者は、100%母。建物所有者は、60%母、40%兄となっております。

建物が古くても、兄の持ち分をを母へ譲渡する場合、贈与税はかかりますでしょうか?
現在建物には、私が住んでおります。

【詳細】
建物所有権:5分の3(母)、5分の2(兄)
築年数  :昭和57年新築、平成5年増築

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
譲渡ではなく、贈与を前提として回答させていただきます。
また建物を貸付用等ではなく自用として回答させていただきます。
この場合には、固定資産税評価額をもって贈与したことになりますので、(相続時精算課税制度等の特例を選択・適用等されていない場合)原則として、110万円までは贈与税は生じません。110万円を超える評価額の場合には、贈与税が生じます。
ご参考願います。ご宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年04月03日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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