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贈与前に当てはまりますか?

義父弟が事故を起こし、義父が損害賠償金1000万円を全額支払いました。
そのうちの半分500万円は、義父が運行供用者責任のため、支払いますが、義父弟分の500万円を求償しない場合、義父弟は500万円支払わずに済むわけなので、これは義父弟に対する贈与になりますか?贈与税は発生しますか?

税理士の回答

こんにちは。

義父が車の所有者で、義父弟に貸していたところ義父弟が事故を起こした、という内容だと理解しました。
共同不法行為のため義父が全額を支払ったわけですね。

義父と義父弟の責任割合は半々と明確に取り決めているのでしょうか?
義父から義父弟への求償権の放棄は贈与と見做すため、本件では500万円が贈与と取り扱われてしまいます。(相続税法基本通達8-3)

森本先生
わかりやすい回答をありがとうございます。責任割合ですが、共同不法行為者同士で決めていいのかよくわかりませんが、兄弟なので折半でいいんじゃないかと義父の判断なのですが、私としては、運転していた直接の加害者になる義父弟の方が責任割合は高いと思うのです。折半ではなく、7:3とか、6:4とか8:2とかになるんじゃないかなと考えています。
事故車は廃車にして、義父はまた新たに新車を購入しました。これは、義父弟に請求すべきだと思うのです。新車で100万円〜150万円程度の車ですが、この車代も放棄する場合は、また贈与税が変わってきますか?

こんにちは。

責任割合については法律の専門家にご相談された方が良いと思います。
(間違えたことを言ってしまうと申し訳ないので…)

車の買い替えについてですが、焦点を当てるのは新車の購入価額ではなく事故車の時価です(減価償却を考慮します)。

ただ、不法行為に基づく損害賠償請求ができる、という権利を行使しないだけでは贈与に当たらないと思います(請求権なので)。
示談で金額が確定した(債権)のに義父弟が払わず、義父が債権放棄をしたのであれば贈与に該当します。

森本先生
毎々ご丁寧な回答ありがとうございます。示談といいますか、義父弟が起こした事故で、お相手の方は亡くなっておられます。ご遺族が立てられた弁護士に訴訟を提起されまして、裁判所の介入を経て和解が成立しております。被告に名を連ねているにも関わらず、和解が成立し、和解条項にも賠償金のことは記載されているのに、実父が義父(=長男)が参加していない宴席で、長男に全部払って貰えばいいから、お前は払わなくていいと言ったようで、『親父が払わなくていいと言ったから払わない』と、馬鹿の一つ覚えのように言っています。直接の加害者なのに、義父弟のせいで人が亡くなっているのに、実父が払わなくていいと言ったからといって損害賠償責任が免責されるわけはないんです。ご遺族に対しての償いは何一つしていないので、義父弟は死んだら地獄行きでしょうけど、それでも払わないのなら、税金はきっちり払って貰おうと思い質問させていただきました。責任割合については、弁護士に相談してみますが、仮に折半となった場合は、500万円に対して贈与税がかかるという理解でよろしいでしょうか?事故車は、人が亡くなったということで廃車にしておりますので、時価というのはもうわかりません。車に関しては、諦めるしかないのかなと思います。

こんにちは。

気持ちがこもっていることはすごく伝わってきました。
そして、贈与税のことをご検討されている趣旨も理解しました。
個人的な感情論では、ご相談者様の心中は察するところです…。

贈与税はご理解の通り、折半となれば500万円に対して課税されます。
(その場合、税額は53万円です((500万円-110万円)×20%-25万円))

私が誤解していたかもしれませんので、念のための確認です。
・義父(長男)は同意している話なんでしょうか?(求償権があるのに行使しない程度ではなく、放棄するという積極的な意思があるか)
・義父弟の資力はあるのでしょうか?(実父(義父弟の実父ですね?)が義父弟に払わなくて良いと言った背景はなんでしょう?義父弟が既に債務超過の状態ですか?)

森本先生
いつも大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
責任割合については、弁護士に聞いてみたところ、本当に当たり前の話ですが
車を貸しただけの所有者よりも直接の加害者であり、安全運転を怠った
義父弟のほうが責任割合が高いとのことです。
ただ、当事者同士で了承しているのなら折半でも問題ないとの回答でした。

ご遺族には和解金は支払済なので、不法行為者間の求償問題は、ご遺族には
関係のないことですが、義父の他の兄弟はみんな死亡しており、残っているのはこの弟1人
だけで、もうたった2人の兄弟だからと言っておりました。
たぶんですが、そこは兄貴だからという気持ちがあるのだと思います。
義父が全額支払った金銭なので義父の好きにしたら良いというのが私の考えですが、
亡くなった被害者にもお子様がおり、その子たちからみれば、
たった一人のお父さんなのにねと、私は思うんですけどね。
主人と義母は自分の負担分を超えたものを求償できるなら返してもらいたいというのが
本音のようです。
ちなみに義父弟には資力はあります。持ち家ですし(住宅ローンは完済済)
車はあるし、透析を受けるか、そろそろ受けないといけないかの状況のようなので
ゆくゆくは障害年金と老齢年金ももらえると思います。
債務超過とかそんなものは全く無しです。
今後のことは、義父、義母、主人で話し合ってもらって、どうするか決めたら良いと
私は思っています。そのうえで、話し合いの結果、求償権放棄となった場合には
贈与税を支払ってもらえれば良いと思います。
ただ、贈与税は申告税だったと思いますが、申告しなければわからないと思って
義父弟は申告しない可能性もあります。
申告していないことがわかったら私が通報しようかと思いますが。
森本先生。本当に何度もありがとうございました。
おかげさまですっきりしました。

こんにちは。

概ね理解できました。その状況であれば贈与税の対象になると思います。
ただ、仰った様に申告税ですので、無申告だった場合に税務署が見つけられるか、というと…それはわかりません。ご相談者様が通報すれば税務調査をしてもらえるかもしれません。

なお、タイミングとしては義父が義父弟に債権免除した時です。
兄弟間なので難しいのかもしれませんが、債権免除の事実を書面で残していれば良いと思います。
(義父弟が「債務は払ってないだけでまだ存在してる!」と主張することもあると思いますので)

何度も恐れいります。
書面で残すということ、承知致しました。まあ、あの義父弟が、債務は払っていないだけでまだ存在しているとは、絶対言わないと思います。一括で支払っても、たった53万円です。例え何年かで分割払いで求償できたとして500万円と53万円なら、一括で贈与税支払うほうが得ですから。

無いと思いますが、一応、念のためにもう一度だけ質問させてください。
仮に、何年かで分割で求償できた場合、無利息にしてしまうと、義父弟は利息分を得したことになると思います。その利息分は贈与税の対象になりますか?また、義父が利息を貰った場合は、どうなりますか?和解金は、義父弟分を建て替えて支払っているだけなので、返してもらうだけなら税金はかからないと記載があったように記憶してます。利息分には当然、税金がかかりますよね。それは税務署に相談したらいいですか?

こんにちは。

民法に関する知識が必要な相談なので…わかる範囲で回答しますね。
(恐縮ですが、法律の専門家ではないので…)

本件は交通事故(不法行為)のため、共同不法行為者間は法的な立場は連帯債務となると思います。
連帯債務者間の求償権には弁済後の法定利息を含むため、義父が1,000万円を支払ってから求償するまでの期間は法定利息が掛かっています(民法 第442条第2項)。

ただし、親族間などの特殊な関係を有する場合、無利息であることを認容する通達があります(相続税基本通達9-10)。この辺りの判断は実態判断となってきますので、最終的には所轄税務署の判断になってきます。
金額も少額(年間最大で15万円(500万円×3%(※))(民法は原則として単利計算))なため、課税上も無利息が認容される可能性もありますし、110万円を下回るため大きな問題ではないと思います。
※ 2020/4/1より前の事故であれば法定利率は5%、2020/4/1以降であれば3%

まとめると、次の理解で良いと思います。
・義父が求償権を放棄するなら贈与税は必要
・義父が求償権を行使するなら贈与税は不要(利息だけなら110万円以下)

なお、義父が利息を受領した場合、私人間の利息であるため、雑所得として確定申告が必要となります。
ただ、今回のケースでは最高でも年間15万円であるため、確定申告は不要の可能性があります(※)。
※ 義父の他の収入次第です。年金受給者でしょうか?その場合、年金の年間の収入が400万円以下であれば、利息15万円は20万円以下のため、確定申告不要です。

ここまでご丁寧に教えていただければ大満足です。ありがとうございます。110万円までは基礎控除ということですね。
利息のことも、確定申告のことも、大変勉強になりました。今回のことで、個人的にいろいろ学習できましたので、私、個人としては大満足です。ここまで、何度も迅速丁寧に回答して下さり本当にありがとうございました。大変助かりました。心より感謝申し上げます。

こんにちは。

お役に立てて良かったです!
色々と大変かと思いますが、頑張ってくださいね。

本投稿は、2021年10月27日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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