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祖母・母共同名義(1/2ずつ)の自宅リフォーム代の贈与税について

祖母・母の共同名義(1/2ずつ)の自宅に、子である私と家族(夫、子2人)で同居を検討しています。
祖母は特別養護老人ホームにいまして、同居するのは母と私たち家族です。
このようなケースでいくつか質問がございます。

①母がリフォーム代を支払う場合
不動産の持分割合に応じて負担する必要があるかと思いますので、祖母が支払わず、母が年間110万円以上を支払った場合は贈与税の対象となる、という認識であっていますか?

②子がリフォーム代を支払う場合
普通に考えれば子が年間110万円以上のリフォーム代を支払った場合に贈与税の対象となるかと思いますが、自宅が1/2ずつの共同名義であることで次のような解釈はできないでしょうか?
・子から母への贈与税の対象は年間110万円以上
・子から祖母への贈与税の対象は年間110万円以上
→あわせて220万円以上が贈与税の対象(年間220万円未満であれば贈与税の対象とならずに子が負担できる)

税理士の回答

①母がリフォーム代を支払う場合
不動産の持分割合に応じて負担する必要があるかと思いますので、祖母が支払わず、母が年間110万円以上を支払った場合は贈与税の対象となる、という認識であっていますか?


あっています。


②子がリフォーム代を支払う場合
普通に考えれば子が年間110万円以上のリフォーム代を支払った場合に贈与税の対象となるかと思いますが、自宅が1/2ずつの共同名義であることで次のような解釈はできないでしょうか?
・子から母への贈与税の対象は年間110万円以上
・子から祖母への贈与税の対象は年間110万円以上


この考えでよいと考えます。

→あわせて220万円以上が贈与税の対象(年間220万円未満であれば贈与税の対象とならずに子が負担できる)


良いのでは・・・、です。

長い目で見れば、建物すべてを子供に贈与する。
そのうえで、リフォームを行う。

おばあさんの分を子に贈与して、母と子で、半分づつリフォーム費用を支払う。

建物の贈与の場合には、必ず、所有名義を登記で移転ください。

竹中様、早速のご返信ありがとうございます。
①に関して記入した後に自分で気づいたのですが、
「母が年間【220】万円以上を支払った場合が贈与税の対象となる」ということではないでしょうか?
本来「祖母110万円、母110万円」払うべきところを、「祖母0万円、母220万円」を払ったことで、母の差額が「220-110=110万円」となるため贈与税の対象となる、という認識です。
先ほどのケースですと母の差額が「110-55=55万円」なので、110万円未満だから贈与税の対象ではないのかなと思いました。
いかがでしょうか。

-55は余分ですが・・・
その理解であっています。
竹中もうっかりしていました。

竹中様、ご返事ありがとうございます。
内容、理解しました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年10月31日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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