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贈与税がかかるかどうか教えてください。

2011年に調停離婚をしました。養育費について、元夫が毎月4万円送金する取り決めをしました。それとは別に、子供が産まれた時からかけている学資保険をかけ続け、満期まで解約しない代わりに、養育費は4万円とする、という取り決めもしました。
満期になった学資保険は契約者である元夫が受け取ります。
それを元妻が一括で振込で受け取ったら、贈与になるのでしょうか?
贈与税がかかるのか心配しています。
満期で400万円です。
契約者 元夫 被保険者 子ども 満期金受取人 元夫 です。
もし贈与ではない場合、収入になるのかどうかも知りたいです。普段はフルタイムのパートです。

税理士の回答

結論は、贈与税がかかる。・・・です。
基本的に学資保険といっても、満期のお金は、どのように使ってもよいと考えます。
取り決めの時に、妻に支払うとなっていると考えます。
もらった妻は、養育費ではなく、何に使ってもよいのです。
なので、結論になります。

弁護士さんが入って作成されたのでしょうか?
それとも、二人で取り決めをされたのでしょうか?

養育費を毎月8万にしたほうが良かったとも思います。

途中で夫の解約を止めることはできますか?
満期になった時に、本当にいただけますか?
夫は受取人を、ほかの第三者に変えることを、止められますか?

竹中税理士様、ご回答ありがとうございます。
贈与になるとのこと、承知致しました。
離婚するにあたり、双方が弁護士を依頼しました。
元夫の給料では月8万円は無理なので、前記の形になりました。
実は先日、学資保険の満期は到来しており、元夫の口座に満期金が入っているようです。
こちらに振り込む旨の連絡がありました。
全額まとめて私に送金してもらうのではなく、今年200万、来年200万と分けてもらった方が、贈与税の税額は少ないでしょうか?

今年が、12/31までに着金
相談者様100万お子様100万
R4.1.1以降に
相談者100万お子様100万
でどうでしょうか?
離婚調停書が、有効なら分けても、同じように考えられなくもありませんが・・・

離婚の慰謝料ではなく
改めて、贈与契約書を作成して、
今年に各100万円
来年に各100万円
とできないでしょうか?

竹中税理士様
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
また機会があればよろしくお願いします。

本投稿は、2021年11月01日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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