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学資保険の受け取りにかかる税金について

子どもの学資保険で、進学学資金として12歳と15歳で45万円ずつ、18歳で満期学資金150万円が受け取れます。

2回の進学学資金は、払い込み保険料の総額を超えないため非課税という認識でよろしいでしょうか?

また、満期学資金150万円の受け取りの際は、受取人を契約者の私ではなく子どもにした方が、内110万円は贈与税非課税となり、私が受け取るよりもかかる税金は少ないでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2回の進学学資金は、払い込み保険料の総額を超えないため非課税という認識でよろしいでしょうか?


払い込み保険料の総額ではなく、受け取った学資金に対応する保険料
を超えなければ、非課税となります。
2回の進学学資金は、所得税の雑所得に該当し、
(収入金額(1回ごとの学資金)-1回ごとの学資金に対応するすでに払った保険料)となります。
つまり、例えば、全期間で220万円払った場合、220万円×45万円÷240万円=412,500円となり、雑所得 450,000円-412,500円=37,500円となります。サラリーマンであれば、所得20万円以下のため、申告不要ですが、事業があれば、これと合算して申告します。



また、満期学資金150万円の受け取りの際は、受取人を契約者の私ではなく子どもにした方が、内110万円は贈与税非課税となり、私が受け取るよりもかかる税金は少ないでしょうか?


受取人が、ご相談者様の場合、所得税の一時所得となり、
150万円-150万円に対応する払い込み保険料-50万円(特別控除)
となり、確認は必要ですが、特別控除により所得0となる可能性高いです。
一方、受取人変更された場合、(150万円-110万円)×10%=4万円
の贈与税が発生します。

本投稿は、2021年11月04日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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