住宅購入時の贈与税について
この度、家を新築(購入)することになり、手付金として150万円を子供用に作っておいた貯蓄口座(子供名義)より業者へ支払いました。
この行為(金額)は贈与とみなされ課税対象となるのでしょうか?
子供はまだ未成年(13歳)で口座の存在自体知りませんし、入出金や通帳、印鑑、カードなどの管理も私と妻で行っております。
贈与税は年間110万円までは非課税であるとか、借名口座なので贈与とはならないなど、色々な情報が飛び交っていて不安です。
よろしくご回答ください。
税理士の回答

ご質問の文章の内容からは、子供さん名義の預金の真の所有者は相談者様と思われますので、その預金を相談者様が家屋の建築資金の支払いに充てたとしても、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月11日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。