8年前に父が亡くなった際、相続放棄と不動産の相続登記を行いませんでした。これから登記をしたいのですが
私の妻には、母親と二人の弟がいます。
8年前に義父が亡くなった際に、義父の単独所有であった実家を相続することになりました。
実家は、下の弟が親と住んでおり、妻と上の弟は相続するつもりはありませんでしたが、当時誰も相続放棄の手続きを行いませんでした。また、遺言書などは無かったようです。
そのためか、不動産の変更登記も行っていないまま現在に到っています。
最近、義母も高齢になり、今からでも相続登記の問題を解決しておいた方が良いのではと、妻が悩んでいるようです。
その際、(1)妻と上の弟を共有者から外して、義母と下の弟の共有名義にする。
(2)義母と妻と上の弟を共有者から外して、下の弟の単独所有にする。
このどちらかの方法を考えているのですが、贈与税ことが心配です。
二つのケースで、それぞれ対象となる税金があるか教えてください。
よろしくお願い致します。
ちなみに、妻の実家は、実勢価格が900万円程度の土地に、築40年の木造住宅が建っています。
税理士の回答
まず、今回、登記により名義を相続人に変更するにあたっては、贈与には該当しません。
8年前に義父が亡くなったときの遺産分割協議がされていなかったということなので、遺産分割協議の結果、名義変更をすることについては、相続登記となります。
なお、当時、相続税の基礎控除以内であったと思われること、仮に相続税の基礎控除を超えていたとしても8年前なので時効となることから、相続税についても課税がされません。
そのため、相続人で遺産分割協議について話をし、遺産分割協議書を作成すれば、不動産の名義書き換えをすることができると思います。
繰り返しになりますが、今回、名義書き換えを行うことについて、贈与税も相続税もかかりません。
よく理解ができました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月12日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。