姉妹での相続した農地の贈与、売買について
親がなくなり岡山の郊外の農地を姉妹で相続しました。
農業をしていないので、畑は荒れ放題でしたが、妹が最近家庭菜園をするようになり、手入れもしてくれています。
私のほうは遠距離もあり、固定資産も掛かっていなく、所有する半分を妹に
贈与か、売るかして渡したいと思います。
この時に一番お金が掛からずにしたいのですが、どちらが良いか教えてください。また注意点などあればお願いします。
税理士の回答
その土地の贈与税評価額が110万円以下であれば、お姉さんに贈与税もかからずよろしいかと思います。110万円を超えるようであれば超える部分に贈与税がかかりす。
売却した場合には、売却代金を基に譲渡所得の税金がかかることになります。
本投稿は、2021年11月12日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。