住宅購入 贈与を受ける場合
来年の9月30日引き渡しの新築マンションを購入しました。
親から1500万円住宅資金として贈与してもらえます。
すでに今年、手付金として自己資金で1200万円を支払いました。(今年贈与されると翌年3月末までに居住しなければならないと知ったため自己資金で支払いました。)
来年1500万円親から贈与してもらった際には、1200万円は自己口座に、残り300万円を購入にかかる諸費用に充てる予定です。1200万円は住宅購入の手付金として払った1200万円分に充てたという考えです。
この場合、来年贈与時に1200万円分は、どこにも支払わず私の口座に残ってしまうのですが、1200万円の手付に充てたという旨、何か書面等を残しておく必要はありますでしょうか。
住宅資金に充てたという証明は何らかの形で確定申告時に必要なのか、アドバイスいただけましたら幸いです。
来年に入ったら、不動産会社に手付金を一時返還してもらい、親から振り込み後に再度支払いをしたい旨申し出ましたところ、重要事項に「手付金は売買代金に充当すること」と書いてあるので、一時返還には応じられないとの回答が返ってきてしまいました。
子ども二人の学費のために貯蓄してきた自己資金のため、何とかしたく、質問させていただいた次第です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
私見ですが住宅取得日前の贈与であれば問題ないと思いますが、贈与額<住宅本体の購入費用であることが必要です。
本投稿は、2021年11月15日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。