親が作った子供(私)名義の口座が贈与に当たるかどうかに関して
2012年、私の結婚を期に200万円少々の金額の入った通帳を親より貰いました。
その通帳は私名義のもので、200万円は定期預金の返戻金によるものを入れてくれています。
親からは必要なときに自由に使いなさいと言われていたのですが、私自身困窮していたわけではないので一切手を付けておりませんでした。通帳自体も「本当に困った時にしか使わないぞ」という意地のようなものもあり、甘えて浪費しないように実家に置いた状態でした。
話は少し逸れるのですが私の口座はいくつかあり、私の私用のクレジットカードの口座(親から貰った通帳と同じ金融機関)と、給与振り込み・公共料金等引き落としの口座があります。ポイントや特典の観点からクレジットカードでまとめて決済するように変更しようと思い、お金の動きがある事項は全て給与振り込みの口座に集約するつもりです。
そこで親が私名義で預金した口座を解約して、同じ金融機関の私が元々使っていた口座に入れ純粋な貯蓄用として一本化させました。
これがこれまでの経緯なのですが、知人と話していたところ「この場合贈与税がかかるのではないか?」と言われました。私も気になり自分なりに調べてみたのですが、微妙な例で判断に困るケースでした。
私が判断に困ったのは以下の点です。
①私名義の私自身が受け取ることは贈与に当たりますか?尚私の両親とも健康で健在です。
②通帳を貰ったのは9年前なのですが、口座を一本化させる前までは親の銀行印だった。この場合は親が管理する名義預金という扱いになってしまうのでしょうか?
③この9年の間に、追加で数回(合計25万円ほど)実家の手伝いをしたお礼ということで入金してくれてる。この事実によって、結婚のときに口座をもらったという扱いにならないなど、影響を及ぼすことはありますか?
④今回調べて贈与税の時効は最長7年ということを知りました。通帳を貰ったのが9年ちょっと前です。仮に贈与税が発生するケースだとしたら時効成立だと思うのですがどうでしょうか?但し9年前に通帳を貰ったことを証明するものは当事者の証言以外には有りません。
⑤個人的には別れていた自分の財産をまとめただけのつもりでしたが、税務署に勘ぐられてしまうことをしてしまったのでしょうか?
私もよく分からす口座を扱ったのでいけないのですが、何卒ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
①②贈与か名義預金(贈与でない)かは以下の要素の総合判断になります。
作成された預金の原資は誰が調達したか
預金口座開設時の届出印鑑、届け出住所
通帳、印鑑、キャッシュカードの保管者
その後の出し入れ、書替えは誰が行っていたか
贈与契約、贈与税申告はあるか
定期預金利息の受け入れ先
名義人の認識
③関係ないように思います。④⑤時効成立だと思います。但し贈与でなく名義預金だと勘ぐられてしまう余地はありますので、上記基準に照らして贈与であることを明確にされるといいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
結婚以前は基本全て父が管理し、出資していました。
結婚後は私が管理していました(通帳は実家の私の部屋に置きっぱなしでしたが・・・)。但し印鑑は変更せず父のままでした。
贈与契約書や申告書はありませんが、認識としては私も父も贈与したという考えでいました。
あとは税務署がどう判断するか、という事ですね。
うろ覚えの部分も多いので、状況をもう一度整理して考えてみます。
ありがとうございます!
本投稿は、2021年11月17日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。