住宅取得資金の追加贈与について
住宅取得等資金の贈与税の確定申告後に、両親から追加贈与されたお金について、節税方法もしくは、対応方法をご教示頂けないでしょうか。
<詳細>
私の両親から、2020年1月に住宅購入資金援助のため1,200万円を入金頂きました。
当初は400万円を贈与、残りの800万円は貸付してもらうことで両親と話しが着きました。
その後、2020年2月に住宅を購入し(ローン無し)、3月に400万円分の確定申告を行いました。
2021年になって、残りの800万円について返済しようと思い両親に連絡すると、「残りの800万円もやっぱり贈与する」と言ってくれました。
家を購入した直後の確定申告(400万円分)も既に終わってしまったので、800万円について追加で確定申告(住宅取得名目の非課税贈与)が可能なのか。
もし、不可能であれば節税方法などあればご教示頂けないでしょうか。
税理士の回答
家を購入した直後の確定申告(400万円分)も既に終わってしまったので、800万円について追加で確定申告(住宅取得名目の非課税贈与)が可能なのか
住宅取得資金贈与の非課税の特例につきましては、ご両親からの贈与された金銭を、住宅取得に充てるというのが条件となりますので、順序として、住宅購入後に贈与を受けるとなると、要件を満たさないため、特例は使えません。
800万円につきましては、暦年(その年)で800万円を贈与を
受けると、(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円の贈与税が
かかりますが、
例えば、2年にわけて贈与するとなると、贈与税は、2年で
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
33.5万円×2年 =67万円となります。
一旦、贈与すると言っていただいたものを、もらわないと意思表示されて、上記のように計画的に贈与していくのも一案かと存じます。
ご回答頂きありがとうございます。
2点質問がございます。
①「もらわないと意思表示されて・・・」と記載がありますが、入金済みの800万円分は
両親に一旦返却してからのことでしょうか。
②800万円の贈与については相続時精算課税制度を使えないのでしょうか。
>①「もらわないと意思表示されて・・・」と記載がありますが、入金済みの800万円分は
両親に一旦返却してからのことでしょうか。
そのまま800万円をご返却されたほうが良いです。
>②800万円の贈与については相続時精算課税制度を使えないのでしょうか。
相続時精算課税贈与制度は、贈与を受けた年の翌年の3/15までに
贈与税の申告書と同時に 「相続時精算課税制度選択届出書」
を提出する必要がございます。
2020年贈与ということですと、期限が過ぎておりますので
適用ができません。
また、相続時精算課税制度は、一旦贈与税の非課税枠を使って
無税にできても、将来相続が生じた場合に必ず、精算(相続時に加算)されるため、贈与者の財産額から相続税を見ながら、この制度を
利用されるケースが一般的です。
その他の要件も踏まえ、下記ご参照ください。
国税庁 「相続時精算課税制度」について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご回答頂きありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2021年11月17日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。