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祖母と母の共有名義の自宅のリフォーム代を、子が払う場合について

【相談内容】
 祖母と母が共有名義の住宅に同居を予定しており、私がリフォーム代を払おうと考えています。私から祖母・母への贈与税が発生しない範囲内の金額におさめたいのですが、いくらまでなら可能でしょうか?
 これに関することで4つ質問がございます。

【質問①】
 通常であれば、年間110万円以内であれば贈与税は発生しません。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、「私から母へ110万円以内」+「私から祖母へ110万円以内」=「あわせて220万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか?

【質問②】
 私の夫がリフォーム代を払おうとした場合についても、質問①と同様の解釈はできますか?
 その場合、「私→祖母・母で220万円以内」+「夫→祖母・母で220万円以内」=「あわせて440万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか?

【質問③】
 私の母がリフォーム代を払おうとした場合についても聞きたいです。
 通常であれば共有名義のリフォーム代を払う場合、持分割合に応じて払うことになります。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、仮に母が払う場合は、220万円以内であれば母から祖母に対しての贈与税は発生しない、という解釈であってますか?(本来であれば祖母も110万円払うところを母が負担した、という解釈です)
 もしこの解釈であっている場合、質問①・②とあわせることで、計660万円以内であれば贈与税が発生しない範囲内でリフォームができるのでしょうか?

【質問④】
 先ほどから申し上げている「110万円以内」という上限金額ですが、【以内】という解釈であってますか?それとも【未満】でしょうか?
 またこの金額は、消費税込みの金額でしょうか?

税理士の回答

①できます。②③受贈者からみてもらった金額が110万以下なので、そういう解釈はできません。④【以内】という解釈であってます。

ご回答ありがとうございます。
②③に関しては受贈者からみたかたちになるんですね。
理解できました。

本投稿は、2021年11月20日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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