共働き、夫婦まとめて夫が口座管理している場合の夫婦間口座移動は課税されてしまいますか
共働きで子供もいます。口座(銀行/証券)はすべて夫である私が管理しております。少しでも金利のよい銀行に資金を預けたい思いから、私名義の口座に対して妻名義の口座から複数回に分け年間で500万円の資金移動をしました。移動前後でも夫婦双方1,000万円を超える預金がある状態です。
生活費に関しても、とくに夫婦間で双方の口座を意識しておらず、基本の衣食住は私の口座、子供関連の出費は妻の口座など契約主体者の口座を利用しているだけで、お金の出所は明確に決めておりません。iDecoやNISAなども夫婦全く同額で実施してます。
贈与という意識が全くなかったのですが、この場合でも贈与に該当するのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の件ですが、500万円の資金移動は贈与税の対象になってしまうと思います。
まず、夫婦間で資金運用の委託契約がなされているかどうかが問題になります。今回のケースでは、口頭契約は通用しないでしょう。
また、資産運用を目的としたのであれば、夫婦そろってそれぞれが資産運用することで足りてしまうと言われかねません。
定式的には、贈与税の対象となる可能性が高いです。
もしも今年500万円を移動したなら、年内に戻しておくべきでしょう。
今後において、税務署等から贈与税だと言われたときは、贈与の意思が全くなかったと、とにかく貫きとおすだけです。税務署の言い分に耳を貸さないことが肝心です。
検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年11月23日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。