e-Taxでの贈与税の記載方法について
下記のパターンでの贈与税の支払いについて教えていただけないでしょうか?
私は今年、父親から株式投資の運用資金として4,700,000円を贈与されました。
しかし、金額が多すぎたので、後から70万を父親の口座へ返却することにしました。
この場合、通常であれば4,000,000円に掛かる贈与税を払えばよいと思うのですが、
預金口座を介して下記のようなややこしいことをしてしまい、
税務署からあらぬ疑いを掛けられないか心配しています。
来年、eTaxで贈与税申告をしようと思っているのですが、
贈与金額を受け取った日付や口座名を書く欄があり、
どのように書けばよいでしょうか?
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1.
銀行Aの自分名義の口座へ父親から振込がある
6/30 3,000,000 振込
7/8 1,700,000 振込
※この時点で私は口座入金されていることを知りませんでした(殆ど未利用の口座だったので)
2.
10月になって父親から銀行Aの口座にお金を振り込んだ旨を伝えられ、
普段使いの銀行Bに資金を移した後、70万を父親の預金口座へ返金する。
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税理士の回答
こんにちは。
相談者様がお父様からの入金を知ったのが10月であることから、その時点で贈与が発生したと考えて宜しいでしょう。
同じ10月にお父様に返金されているのであれば、400万円の贈与で問題ないと思われます。
7月8日の入金を100万円で処理すればよいでしょう。
ここまでは、ご質問移管する回答になります。
ここからは、私の勝手な疑問点になります。
実際に通帳を見ていないので何とも言えませんが、私の主観ですが、ほとんど未利用の通帳というのは、そもそもお父様が管理している通帳ではなのでしょうか?
相談者様も殆ど使ったことの無い通帳である場合、その口座番号をお父様が知っていること自体が不自然です。
もし、お父様が知らないため、相談者様に聞いたとしたら、相談者様が贈与の事実を知ったのは、口座番号を聞かれたときになります。
そうなりますと、つじつまが合いません。
また、殆ど未利用の通帳であったとしても、相談者様の管理されている通帳であれば、そこから株式投資すれば良いのではないのでしょうか。
この様に考えると、殆ど未利用の通帳はお父様の管理下にあった相談者様の名義預金となるかと思われます。
ご回答ありとうございます。
仰る通り、父親が以前に私名義で作ったものです。父親が知っていたのはそのためです。
一度口座を移したのは、入出金の登録をしている口座から証券口座へ入金した方が簡単だと思ったからです。
このような口座を介してしまった場合には、名義預金となってしまうのでしょうか?
補足です。私が入金に気づいたのは、『銀行Aの口座にお金入れておいた』と言われたことがきっかけになります。
こんにちは。
この様なケースの場合は、名義預金になってしまうと思われます。
つまり、通帳そのものは相談者様の名義ではあるが、実質の所有者はお父様になると思われます。
この口座の残高にもよりますが、お父様のお元気な内に口座の解約等整理されることをお勧めいたします。ただし、残高と、その口座の印鑑の所有者等を勘案して検討して下さい。
本投稿は、2021年11月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。