贈与を受けた年に贈与者が死亡した場合
昨年、土地建物を父から贈与を受けました。
しかし、父が11月に死亡し、ばたばたしていたため、贈与の申告を行うのを忘れていました(相続時精算課税制度を使うつもりでしたが今年3/15の申告期限が過ぎてしまっています)
国税庁のタックスアンサーで贈与者が贈与した同じ年に死亡した場合、相続財産を相続する場合は贈与税の申告が不要と書いてあったのですが、父には、贈与を受けた土地建物以外には、わずかな預金しかありません。
亡くなった翌日にカードで私が一部引出し、入院費等に充てました。残り数万円程度あるのですが、凍結されており、引き出すには兄弟の印鑑が必要になるのですが、兄弟で死亡した兄弟もおり、甥姪とは疎遠で連絡先も分かりません。
相続財産を相続した場合は贈与税の申告も不要とあるのは、税務署に対して遺産分割協議書等、相続したことを証明する書面を提出する必要があるのでしょうか。
あるいは、贈与者が亡くなったので申告しませんでしたと言えば通るものなのでしょうか。
税理士の回答

贈与者が贈与をした年に死亡した場合において、受贈者が相続時精算課税の適用を受けている場合には、贈与財産は相続税の課税対象となるため贈与税の申告は不要となりますが、相談者様は所定の期限までに「相続時精算課税選択届出書」の提出をされていないようですので、通常のケース(受贈者が相続時精算課税の適用を受けていない場合)に該当します。
この場合には、相続財産を取得するか否かで取扱いが異なります。少しでも相続財産を取得すれば贈与財産は相続税の対象となりますので贈与税の申告は不要となります。
相続財産を取得するためには、遺言書が無い場合には続人全員の合意のある遺産分割協議書を作成し、申告書に添付することが必要です。
相談者様が相続財産を取得しない場合には、贈与財産は通常の暦年贈与としての贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月21日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。