[贈与税]紹介金を友人に贈与した後の流れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 紹介金を友人に贈与した後の流れ

紹介金を友人に贈与した後の流れ

https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_38124/
こちらの続きが気になって質問なのですが、振込の控えと領収書を貰ってその次にどうすれば友人の所得になるのでしょうか?

税理士の回答

経費になる証拠として、もらうだけです。
何もなくっても、友人は、収入があります。所得があります。
よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。
振り込むという行動をする時点で、私の収入でなくなり、友人の収入になるということでしょうか?

要するに、友人に渡す分は経費として処理することが可能になるという解釈で宜しいでしょうか?
という質問をしています。
相談者の経費なら、支払わなくても、約束した金額は、相談者様の経費で、相手側の収入になります。

説明不足で申し訳ございません。
私が紹介者、Aさんが招待された人として、
私のところに3万円が給料として振り込まれます。

そこで15000円をAさんに譲与するのですが、その場合銀行振込かpaypayでの送金を考えています。

私の考えでは、どちらの選択肢にしろわたしの給与103万の中に3万円分入ってしまうのでは?という不安があります。

私の給与は1万5千円だけにしたいというのが希望であり、そうするにはどうすればいいのでしょうか?
paypayではそうならないとは思いますが、、

銀行振込の場合も同様に教えていただきたいです。

電話で回答すれば、簡単ですが・・・3万円は給料でしょうか?
報酬でしょうか?

まあ、いずれにしても、20万円を超えていないので、心配無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

でも、医療費控除など、確定申告をする場合には、その収入も入れます。

本投稿は、2021年12月04日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234