過去の生活費の移動に贈与税はどうなる
母が入居している施設の入居費の引き落としが、母が口座開設している金融機関ではできなかったため、自分の口座から引き落としをしています。
今回、母の口座から自分の口座へ、過去の入居費をまとめて移動させたいです。
口座の取引状況から、自分が入居費を払っているのは明らかですが、過去分の場合は贈与税の課税対象となりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
立替払いをしていたものの精算であれば、贈与税は課されません。
本投稿は、2021年12月08日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。