[贈与税]名義預金を受け取らず返金したい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金を受け取らず返金したい

この度、母より満期を迎えた私名義の定額預金証書4通と印鑑をもらい受けました。
以前から、孫への教育資金として、私名義で預金をしてくれていることは知っていましたが、今年孫が大学に入学するまで、証書も印鑑も母が手元に持っていました。
もらってから満期が来たものもあり、引き出そうと思いましたが(まだ何もしていません)、トータルで110万をはるかに超えていて、贈与税もかなりかかってくると思われます。
そこで、これらを受け取らず、利子も込みで返金・・・というか、もともと母の預金ですし、そのまま母が使えるように戻したいのですが、名義は私なので、私が引き出して私の口座に入った途端、贈与が成立し、贈与税が発生することになるのでしょうか?
もしそうなら、何も手を付けないまま、証書と印鑑を返し、母が自分の預金として使えるようにしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

また、一旦これらの「名義預金」を私が引き出し、「母から私への贈与」も「私から母への贈与」も発生させずに母に戻すには、どうしたらよいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご相談者様は、その預金を貰い受ける意思がありませんので、贈与は成立していないと考えます。
しかし、手続き上はご相談者様の名義になっている以上、ご相談者様が手続きをしないと、その預金を解約換金はできません。
したがって、解約換金の手続きを、できれば預金の所有者であるお母様同伴のもと行っていただき、お母様に解約金を持ち帰って貰う等していただければ良いかと存じます。

ご回答ありがとうございます。

「母に解約金をもちかえってもらう」という件に関して、この定額預金全て(利息込みで1300万くらい)を現金化したい旨、銀行に伝えたところ、金額が金額なだけに、銀行側の防犯上の規定上かなにかで、一旦定額預金の解約金は、同じ銀行の私の普通預金(これも私名義の名義預金)に入れてから、一部を現金で引き出す形になると言われたのですが、それでも大丈夫でしょうか?
この普通預金自体も名義預金なので、今回一旦定額預金の解約金を入れ、そこからいくらかずつに分けて現金にして引き出した後、最終的にはこれ自体も解約し、母に返すつもりでおります。
何度も面倒な相談で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

「母に解約金をもちかえってもらう」という件に関して、この定額預金全て(利息込みで1300万くらい)を現金化したい旨、銀行に伝えたところ、金額が金額なだけに、銀行側の防犯上の規定上かなにかで、一旦定額預金の解約金は、同じ銀行の私の普通預金(これも私名義の名義預金)に入れてから、一部を現金で引き出す形になると言われたのですが、それでも大丈夫でしょうか?
→はい。問題ございません。

定期預金を普通預金に預け替えた後、その普通預金残高全額をお母様名義の口座に振込むのが楽かと思います。

何度もご回答いただきありがとうございます。

定額預金を、私の普通預金に預け替えた後、即母の口座に振り込むようにしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月10日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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