贈与の取り消しについて
今年に入り、祖母から生前贈与で現金で100万円を貰い、自分の口座に預け入れしました。(契約書などはありません)
しかし、調べたところ今年の初めから同居する父から毎月2万円から3万円を現金で貰らい、自分の口座に一旦預け入れ、この口座から即引き落としのクレジットカード払いで趣味に使っており、合計で約50万円を超えておりました。
100万円+約50万円となっています。
そこで祖母に年内に半分の50万円を戻したら、半分の50万円分だけ取り消すことは可能でしょうか?(半分はすでに使ってしまっています)
他にできる対策などもあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
民法の規定により、すでに履行が終わっている(受け取った)贈与は取り消すことができません。税務上も同様ですが、受け取った資金を一切手につけずに直ちに(贈与税の申告期限までに)全額返却した場合は贈与がなかったものと取り扱っています。
したがって、半分使ってしまっている以上、100万円(50万円でも)の贈与はなかったことには出来ません。
毎月受け取っている2~3万円が生活費又は教育費の負担であれば贈与税は非課税となっていますので、使い道をよく考えて使うことだと思います。
返答ありがとうございます。
毎月受け取っている2~3万円が生活費又は教育費の負担であれば贈与税は非課税
その部分ですが、父親の口座から現金で引き、自分の口座に預金して、殆ど即使い切っています。あと9月に入り5万円を2回もらい同じように使っています。
今後、税務署が自分のマイナンバーカードや自分のクレジットカードの利用履歴を調べられて課税される可能性はありますか?
趣味につかっていたのはアイドルグッズを買っていました。これがグレーの部分と考えているのですが、そこまで高い金額ではないですが、これは都度の生活費と言い訳はできませんか?贈与扱いか生活品どう判断させるでしょうか?
ちなみに自分は無職で、収入を得たことがありません。
税務署がマイナンバーカードで使用履歴を調べることは物理的に不可能です。マイナンバーはそのために使用することを目的としているのではありません。クレジットカードの利用履歴も調べることはありません。
明らかに趣味であれば小遣いであり、生活費とは言えないと思います。出金履歴を見れば普通は判断できるはずです。
出金履歴屋を見れば、ということは税務署が贈与に当たるとと判断する可能性が高いということですか?
自分の場合、何を買ったかは税務署は分からない可能性があり、どう判断をするのでしょうか?
何に使ったかはわからないとみるのではなく、生活費・教育費に使ったとわからなければ、普通は、贈与になると考えます。生活費・教育費は使途が決まっているため、誰が出したかはある程度分かるはずです。
自分場合、無職とはいえ100万円以外大きな金額の動きはないですが、税務調査や相続調査などを受けた時に税務署が、細かく調べようとする対象になりえますか?
実際、毎月2〜3万円程度なら生活費かなと判断されそうな額ですが
それと申告する場合、本当に生活費として使ってる部分があるのですが、レシートなどか残っておらず、ある程度曖昧な額での申告になるかもしれないのですが、大丈夫でしょうか?
100万円程度であれば税務署が積極的に調査することはまずありませんが、何らかのきっかけで判明することはあります。
毎月2~3万円だけであれば何にも問題ありませんか、100万円があるため問題ないといいきれません。
何も残っていなければ状況証拠しかありませんが、アイドルグッズに使っている金額が2~3万円以上なら反論のしようがないと思います。
何度も相談に乗っていただきありがとうございました。
来年の申告の期日までに考えさせて頂きます。
本投稿は、2021年12月24日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。