DeFiで子供のアドレスをつくり110万円以下で贈与をし運用する事について
DeFiで子供用のアドレスをつくり110万円以下で贈与をし、暗号資産の運用をしたいと思っています。
注意点はありますか?
利益が出た場合には、扶養からはずれない為と、住民税の加算を避けたいので43万円を越える前に親用のアドレスに戻したいのですが、逆贈与とすることができますか?その際の注意点はありますか?
税理士の回答

山本健治
逆方向の贈与、というのが、贈与の相殺、あるいは一部取り消しということでしたら、現金の入出金ならともかく、取引記録も残るでしょうから難しいのではないでしょうか。
別々の贈与とみなされても致し方ないと思います。
贈与されたお子様が、もらった暗号資産で買い物などをするとお子様に所得が発生することになります。
本投稿は、2021年12月29日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。