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相続時精算課税適用者においての贈与税の申告と納税について

特定贈与者が死亡し被相続人に成り該当被相続人死亡年の翌年の贈与税の申告において、該当被相続人死亡年に該当被相続人からの贈与を受け財産を取得した場合は該当被相続人から贈与を受け取得した財産は該当被相続人からの贈与税の課税価格には算入され該当被相続人からの贈与による贈与税の金額はあるが、該当被相続人からの贈与による贈与税の申告は義務が課される事はなくこの事により該当被相続人からの贈与による贈与税の納税は義務がないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始年の贈与について贈与税の申告は不要です。

国税庁HP: 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm

相続税法基本通達11の2-5 一部抜粋
相続開始の年において特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額については、法第21条の10の規定により贈与税の課税価格に算入される(法第28条第4項の規定により当該財産については贈与税の申告を要しない。)とともに、法第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定により相続税の課税価格にも算入されることに留意する。(平15課資2-1、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

(注) 上記の相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、当該相続開始の年の前年以前の年分の贈与について法施行令第5条第1項に規定する「相続時精算課税選択届出書」(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出している場合を除き、当該相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないことに留意する。

該当被相続人からの贈与による贈与税の特別控除はどうなりますか。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始年にされた贈与については、贈与税の申告も納税も不要ですから、贈与税の特別控除を気にする必要はありません。

本投稿は、2022年01月06日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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