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私名義の通帳に貯蓄しているお金はどうなるのか

相談させていただきます。
よろしくおねがいいたします。
私はパート、主人は会社員としてそれぞれ給与を頂いています。主人は家賃や光熱費、自身に関わる保険などの支払い。私は食費や生活用品、自身の保険やその他特別費などを支払いしています。パートですので足りない事もあり足りない部分は独身時代に貯めた貯金や両親からの贈与から出していました。ここ1年ほど前から主人の給与も上がり生活費としていくらか頂いていて残った分を私名義の通帳で貯金しています。主人から支払いで足りない時はそこから出したり、レジャーに使用したりしています。二人の老後資金と思っていますがこのままでいいのか少し不安になってきました。もし先に主人が亡くなった場合、全額相続税とすればいいのでしょうか?もし私が先に亡くなった場合はお互いに贈与の認識はないので主人がその事を説明すればよいという事になりますか?
変な質問かもしれませんがよろしくおねがいします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様がご主人から預かった生活費の残金は、実質的にご主人に帰属する財産ですので、ご相談者様名義の預金口座に蓄積されているのは、管理上望ましくありません。
なるべくお早めに、実質的にご主人の金銭は、ご主人名義の預金口座などに移していただき、ご夫婦といえども、お互いの財産は名義を分けて管理されることをお勧めいたします。
なお、贈与の認識は無いということですから、現時点において課税はされません。

ありがとうございます。
主人は貯蓄できない性格で(そもそも数年前まで貯蓄できる程の収入がなく足りない分は私の独身時代の貯蓄をくずし数年で無くなりました…)貯蓄ゼロで結婚費用もほとんど私が出しました…。そんな事もあり
どなたかが妻が管理して自分が亡くなった時に相続税に含めればいいといっていた人がいたのでうちもそうしようと思ったのですが…
ややこしくなりますかね…
それか主人からいただいた生活費を主に使い私のパート代を貯めていく形にすれば問題ないですか?
よろしくおねがいします。

税理士ドットコム退会済み税理士

どなたかが妻が管理して自分が亡くなった時に相続税に含めればいいといっていた人がいたのでうちもそうしようと思ったのですが…
ややこしくなりますかね…
→税務は実質で判断しますので、ご相談者様名義にしていれば、ご主人の財産もご相談者様の相続財産に計上すればいいというようなものではありません。
 ご主人に浪費癖があり、ご相談者様が管理をする必要があるのであれば、せめて管理する口座をご相談者様自身の財産と分けていただいて、どれだけがご主人の財産なのかが明確に分かるようにしていただくと良いでしょう。

それか主人からいただいた生活費を主に使い私のパート代を貯めていく形にすれば問題ないですか?
→そうしていただく方が分かり良いかと存じます。
 税務的に問題はありません。

私の貯蓄とは別の普通預金で貯めていますが、私のパート代を貯めていくほうがよさそうですね。そのようにしていこうと思います。ありがとうございました!

本投稿は、2022年01月09日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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