住宅購入直前の名義変更
友人から相談を受けており、ご教示頂きたく。
友人は5500万円の新築物件の引き渡しを二週間後に控えています。
友人本人の名義で購入した物件に対して、
昨年末に1000万円、年明けに1500万円、
義理の父から振り込んでもらい、
残りの3000万円を友人がローンで支払う予定です。
昨年の1000万円を、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税
年明けの1500万円を、相続時精算課税
にそれぞれ当てようと思っていたそうなのですが、
直系尊属でないと出来ないことを住宅引き渡しの
二週間前に今知ったそうです。
不動産屋に妻との共同名義に変更して、
上記二つの非課税枠を使いたいと相談したところ、
もう間に合わないの一点張りのようです。
質問
①住宅の引き渡し前および決済前にも関わらず、間に合わないと言う不動産屋の主張は妥当でしょうか?
②住宅購入後に名義変更は出来ると聞いたそうですが、その際に上記二つ(もしくはいずれか一つ)の非課税に当てられるでしょうか?
逆に友人から妻への贈与とみなされるでしょうか?
③登記の登録内容は3ヶ月以内なら遡って訂正できると言う話を別の知人から聞いたのですが、本当でしょうか?
本当なら、上記二つ(もしくはいずれか一つ)の非課税に当てられるでしょうか?
④このようなケースで、なるべく納税額を少なくする方法が有ればご教示下さい。
税理士の回答
①もう間に合わないというのは、多分、売買契約書、登記関係書類、銀行借入関係書類の作成が既に大方完成しているか、既に完成しているということだと思われますので、業者の言い分はある意味で正しいでしょう。この場合、すべての書類を作成し直してもらうことになると、その費用は、おそらく贈与税の非課税制度を勘違いした友人にありますので、その費用負担(登記費用や印紙代など)を二重に支払いをすることであれば、かつ、引渡しが遅れるということでも構わないということであれば、今からでも業者に相談すれば対応していただけるかもしれません。
②住宅購入後に友人から友人妻に名義変更することは、贈与税の課税の問題が出てくるので避けた方がよいと考えます。方法としては、所有権の更正登記(登記原因を錯誤(当初の所有者が間違っていたという理由))をする方法かあります。この方法であれば、贈与税の問題は生じません(ただし、事後に登記原因を訂正する場合は、事前に税務署に相談をした方が良いでしょう。)。この更正登記をするに当たっても、正しい売買契約書(友人と妻の共有)が必要になります。そうすると、結局、二重に費用を負担する可能性が高いのですから、①で述べたように、現時点で正しい登記に直してもらう方が、後々問題が生じないのでよいでしょう。いずれにしても、二重に書類を作成してもらう費用負担は免れようはありません。
③登記内容の訂正については、所有権移転登記(あるいは所有権登記名義人)の更正登記のことをいっているようですが、この更正登記については、登記期間の定めはありません。
いずれにしても、今から直すことが、契約費用、司法書士手数料は二重にかかるかもしれませんが(書類が既に完成していても、友人の署名押印がなければ、契約書の印紙代もいったん二重に負担することになりますが、後日還付されます。)、その方法がベストであり、かつ、贈与税の非課税も活用できますので、その方向で早急に業者に交渉をしてください。
本投稿は、2022年01月15日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。