住宅取得資金の贈与金をソーラパネル設置費用に
LIXILの「建て得」というものがあります。
簡単に説明すると、自己負担107800円で太陽光パネルを設置できるというものです。
屋根を10年間ソーラーパネル設置に貸して、発電した電気はLIXILがもらい、代わりに昼間発電してる時は電気代が無料になり、
10年後にそのソーラーパネルが自分の物になり自分で売電できるというものです。
ソーラーパネル自体は総額130万程で、
信販会社でローンを組むのですが、毎月のローン支払いはLIXILが行います。
それを利用できる条件は色々あるのですが、建築中の家はそれをクリアしています。
蛇足の話が長くなりましたが、
質問はここからです。
住宅取得資金として贈与を親から受けたのですが、贈与の資金が少し余りそうです。
この107800円は住宅取得資金として充てる事は出来るのでしょうか?
税理士の回答
ソーラーパネルは後付けで建物の取得価額に含まれないと思いますので、住宅取得等資金贈与の特例の対象外と思います。
ありがとうございました。
後付けなので対象外なのですね。
理解しました。
本投稿は、2022年01月25日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。