仕送りの確定申告
現在、学生です。
複数のバイトを掛け持ちしているため、確定申告が必要になります。
また、毎月親から10万円の仕送りをもらっています。(年間120万円)
仕送りには贈与税が掛かり、年間110万円以上の場合は確定申告が必要だが生活費の場合は非課税ということをネットで見ました。
アルバイトと仕送りで家賃、生活費、学費、国民年金を払っている状況です。
仕送りは生活費の為であれば非課税とのことですが、確定申告をする際に贈与税の欄?には非課税として実際にもらった金額を記入するのでしょうか?もしくは、0円orなにも記入しなくても良いのでしょうか?
また、生活費としての場合は非課税とのことですが、貯金をしていたら課税対象になりますか?
確定申告について調べてる最中ですが、上記がわからなかった為ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
贈与税の非課税には、通常の生活費、教育費があります。
そして、非課税のものは、贈与を受けていないことになり、申告そのものが必要ありません。
また、貯金も明らかに生活費用を超えた額なら問題ですが、通常の仕送りの額から作ったものなら心配ありません。
通常の範囲とは、どの学生も受けている仕送りの額です。それを社会通年上、考えられない金額は、生活費用とは認められないと考えます。
本投稿は、2022年01月27日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。