親からの借金を暦年贈与で相殺できるのか
親からの借金が現時点で400万あります。
何度かに分けて借りており、総額は530万(500万+利子30万)で130万は返済済みです。
契約書はなく、返済の領収書はあります。
残りの400万に対して年110万の暦年贈与を使い110万ずつ借金を減らすことは可能なのでしょうか?
理論上出来るように思えるのですが、専門家の意見が知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様のお考えの通り、書類上は毎年110万円ずつ債権放棄してもらうことにより、ご相談者様の借金を数年にかけて無くすことはできます。
しかし、客観的に見て、1回目の債権放棄の時点で、親御様には全額債権放棄する意思が、ご相談者様には全額債務免除してもらう意思があるように推察されます。
つまり、実質的に1回目の債権放棄の時点で、ご相談者様は借金の残高全額に相当する経済的利益(400万円)を親御様から受けたとして、贈与税課税されるのが相当と考えます。
ご回答有難う御座います。
書き忘れておりましたが、400万は相続予定の金額から抜いてもらい、兄弟(2人)にその分は振り分けてもらうつもりでした。
実質的に1回目の債権放棄の時点で、ご相談者様は借金の残高全額に相当する経済的利益(400万円)を親御様から受けたとして、贈与税課税されるのが相当と考えます。
例え、贈与予定金額から抜いてもらったとしても、ご回答いただいた上記と同じにみなされると考えて良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

すみません。贈与予定金額から抜くというのは、具体的にどのような取引をイメージされているのでしょうか?
なお、ご相談者様が他の相続人よりも相続額を減らす予定であることと、今回の債権放棄による贈与税課税は別問題です。
ご回答有難う御座います。
なお、ご相談者様が他の相続人よりも相続額を減らす予定であることと、今回の債権放棄による贈与税課税は別問題です。
こちらの回答で理解できました。
有難う御座いました。
本投稿は、2022年01月27日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。