生計が別の実家の家事手伝い報酬、事業収入?贈与?
50代のシングルマザーです。実家に帰省したときに、家事手伝いやパソコン設定、ゴミ処理などいろいろしています。両親が高齢のため、頻繁に帰省する必要を感じております。
両親は兄の扶養に入っています。
兄は遠方とコロナ蔓延のため帰省できずにおり、私の帰省費用や生活に必要な費用は出すから、代わりに親の面倒を見て欲しいと申し出てくれています。
生活が苦しく帰省が経済的に負担だったので、その申出は大変ありがたいのですが、兄からお金を貰うのは贈与を受けることに相当するのではないかと思われます。
私は個人事業主とアルバイトをしており、個人事業主の収入は年に数万~100万です。以前は収入が多かったため青色申告しています。
そこで、家事手伝い業の依頼ということで、兄からのお金は個人事業の方の収入としたいと考えたのですが、このことに問題はないでしょうか。
それとも、兄からの援助を110万以内に抑えて贈与税のかからない範囲内にするのが無難でしょうか。
税理士の回答
お兄様から、ご両親への生活費を必要な都度、必要な分をご相談者様が間に入ってお支払いされているだけですので、贈与税はかからないものと考えます。
仮に、それを上回る金銭をお兄様から、もらわれていたとしても
ご記載のように、年間110万円以下であれば、贈与税をご心配される
必要もないと思われます。
ありがとうございます。
なるほど、そのように考えればよいのですね。
兄とも話してみます。
本投稿は、2022年01月30日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。