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贈与者の死後9年の贈与税

父が契約者を私名義にして私を死亡保険に入れてくれていました。実際に保険料(五百万)を払ってくれたのは父です。この保険は私がまだ保育園の時に入ってくれたようです。もう父が亡くなって9年たちます。父が亡くなったときにこの保険料の贈与に関する贈与税(相続税)を払うことはしていません。受取人を私の子供(二歳、今私は30歳です)にして、今もこの保険は続いています。この保険の保険料は父から贈与されていたもので、父死亡時に税金を払わなければいけなかったことを最近知りました。どのようにすればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お父様が支払ってくださった生命保険に関しては、お父様がお亡くなりなった時点で「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象となったものと思われます。
しかし、お父様のご相続から既に9年経過しているとのことですので、相続税に関しては時効となっているため、改めて申告等の手続きは必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

安心できました。ありがとうございました!

本投稿は、2017年05月29日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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