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夫から私の姉への送金は贈与税の対象かどうか

私は日本人ですが、外国人の夫と国外に住んでいます。今後時おり、日本にいる姉夫婦に生活費などのお金を支援したいのですが、もし夫の口座から私の姉の口座へお金を送る場合、これは贈与税の対象になりますでしょうか。また、夫から私の姉の夫の口座へ送る場合はどうでしょうか。

姉妹間の生活費やローン返済のためのお金の支援は非課税だと思うのですが、お互いの夫などが絡むと贈与税の対象になってしまうのでしょうか。もし非課税にしたければ、私の口座から姉の口座への直接的な支援しか駄目でしょうか?

長文失礼致します。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
常識の範囲内で行われる生活費や教育費のための贈与は非課税です。

ご回答ありがとうございます。
非課税になるのは、私の夫の口座から、姉や姉の夫の口座への送金の場合もでしょうか?それとも、私の口座から姉の口座への場合のみ非課税でしょうか。

お金をいただいた方の問題です。
受贈者が何のお金の贈与を受けたのかです。すなわち送る側に課税関係はありません。受贈者に課税関係が生じます。
受贈したお金が通常の生活費、教育費なら非課税です。受贈したお金が貯まるようなら110万円までと判断してください。

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問となり恐縮なのですが、
生活費などに充てた場合で非課税になるのは「親子、兄弟姉妹などの扶養義務者」の関係性の人の間でお金を受贈した場合と聞きました。ですが、お金を贈る人は受け手にとって姉妹の結婚相手など、義家族の関係性でも大丈夫ということでしょうか。
素人のため、よく分からない点が多くて申し訳ありません。

回答します。
国外という前提を飛ばしして回答したこと申し訳ございません。
あなた様のいうとおりです。あくまでも扶養親族間の話です。しかしながら、相互に婚姻しており、婚姻後の財産に色は付いていないことで説明しております。
しかしながら、国外送受金は国税がマークしています。受贈者にお金が送られた場合、その内容についての照会が行われるケースが多いです。
このため、あなた様からの送金でないと、生活支援にならない可能性が高いです。
お金に色は付いていないので通常の生活費程度なら説明しやすいのですが、国外送金はチェックが厳しいので、姉妹間が無難だと考えます。
前提を飛ばしして回答したこと、誠に申し訳ございませんでした。

追加での質問にも関わらずとても詳しくご説明くださり、ありがとうございました。課税のしくみがわかり、大変納得致しました。やはり、姉妹間でのやり取りにしようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月10日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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